遺言書の基本中の基本!自筆証書遺言
すべての文言をご自身で記入するのが、自筆証書遺言です。
法的に効力のある遺言書の作成を、ご依頼主様と二人三脚で世界にひとつだけのオーダーメイドの遺言書の起案・作成指導をさせていただきます。
ご依頼時に遺言内容をお伺いしてお見積書をご提示させていただきます。正式な業務依頼は、お見積内容を納得いくまでご検討後にお願いしております。
なお、戸籍等の取得が必要な場合には、別途費用が発生します。
遺言書作成の流れ
1、ご依頼主様が納得のいくまで、遺言内容について打ち合わせを
させていただきます。
2、打ち合わせの内容をもとに、当事務所が遺言書の起案を作成し、
その内容を確認していただいたうえで、自筆していただきます。
※希望される場合は自筆証書遺言を当事務所でお預かりいたします。
(別途有料となります)
※全部自分で書くため、当事務所では間違いや紛らわしくなることを防ぐため
必要最小限の事項を記入することをおすすめしています。
「私の想いは?」とお思いの方も多いかと。ご心配いりません。愛する家族や友人には、遺言書とは別に手紙(エンディングノート)を書くことをおすすめします。