・もしもに備えて、あなたが決める!

心身ともに健康なうちに、将来、判断能力が不十分になった場合に備えて、あなた自身が選んだ代理人(任意後見人)に生活・療養看護・財産管理に関する事務について代理権を与える契約を任意後見契約と言います。

任意後見契約は、公証役場で公正証書によって作成する必要があります。そして、契約締結後には、法務局に登記されることになります。

 

身近な街の法律家として、ていねいで分かりやすい説明をいたします。お気軽にご連絡ください。

 

●任意後見契約書が完成するまで、すべての手続きを完全サポート!

1、事前に制度の趣旨をご説明し、ご要望等をお伺いいしたうえで、ご依頼主様の意思を尊重した任意契約書の草案を作成します。

2、公証人との事前打ち合わせは、すべて中森が行いますので、面倒な手続きは不要です。

3、公証役場で任意後見契約書作成の際には中森が立ち会わせていただきます。

 

※内容にもよりまですが、公証役場に支払う手数料が

   2万円~3万円発生します。

 ※後でトラブルにならないため、また任意後見契約書の有効性を

巡って争いになったときの証拠とするため、希望される場合は、特典として、公証役場で任意後見契約書を手にした写真を無料で撮影させていただきます。

 

 

代表の私を厳しくお試しください!

 

 

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